教育科学研究会

規約

 

第1章 総則

第1条(名称)

この会は教育科学研究会(略称教科研)という。

第2条(目的)

この会は、別に定める教育科学研究会・指標の立場に立って、教育を科学的に研究し教育科学研究運動をすすめることを目的とする。

第3条(活動)

この会は第2条の目的を達成するために、次の活動を行なう。

  1. 教育ならびに教育学の共同研究
  2. 研究会の開催
  3. 機関誌『教育』・図書の編集および発行
  4. 教育研究を行なう地域研究組織(通称、地域教科研)、専門分野別研究組織(通称、部会)および『教育』読者の会などの確立。
  5. 中央・地方における他の民間教育研究団体との提携。
  6. その他必要な事項

第4条(会員)

この会は、第2条の目的に賛成して、一定の会費を納めるものを会員とする。

 

第2章 機関

第5条(機関)

この会に次の機関をおく。

  1. 総会
  2. 全国委員会
  3. 常任委員会

第6条(総会)

総会はこの会の最高議決機関で、会員によって構成し、年1回委員長が招集する。ただし全会員の5分の1以上の要求があった時、または委員長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。

総会は次のことを行なう。

  1. 会務の報告
  2. 会の活動方針の決定
  3. 役員の選出
  4. 予算の決定と決算の承認
  5. 規約の改正
  6. その他重要な事項の決定

第7条(全国委員会)

  1. 全国委員会は、次の総会までの問、会の活動に必要な事項を審議決定する。
  2. 全国委員は第三条に掲げる諸活動の推進につとめる。

第8条(常任委員会)

  1. 常任委員会は、総会および全国委員会の決定事項を執行し、その他会の発展に必要な活動を行なう。
  2. 常任委員会に事務局をおく。
    事務局には事務局長および事務局員をおく。
    事務局長は常任委員会での互選にもとづき、委員長が委嘱する。

 

第3章 役員

第9条(役員)

この会に次の役員をおく。

  1. 委員長1名
  2. 副委員長若干名
  3. 全国委員若干名
  4. 常任委員若干名
  5. 会計監査2名

委員長は、会を代表する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
会計監査は、会計を監査し総会に報告する。
役員の選出については、別に内規を定める。
委員長・副委員長の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

第10条(顧問)

  1. この会に顧問をおくことができる。
  2. 顧問は、総会の議を経て、委員長が委嘱する。

 

第4章 会計

第11条(経費)

この会の経費は、会費・事業収入・寄付金、その他でまかなう。

第12条(会費)

この会の会費は、内規により別途定める。

第13条(会計年度)

この会の会計年度は、7月1日から翌年6月末日までとする。

第14条(退会)

原則として2年以上続けて会費を納めないものは、退会したものとみなされる。

第15条(内規)

この規約を施行するために必要な内規は、委員会で定め総会で承認を得る。

第16条(規約改正)

この規約の改正は総会の議決を経なければならない。

第17条(施行)

この規約は、1961年8月 日より施行する。

1990年8月11日一部改正

1993年8月9日一部改正

2010年8月5日一部改正